障害者の住宅・暮らしの場について





施策の種類 内容 負担費用 申込機関名等

障害者住宅整備資金の貸付








身体障害者
知的障害者

身体障害者(1〜4級の身体障害者手帳所持者)又は重度の知的障害者(○AAの療育手帳所持者)が居住する住宅を,増改築又は改造する場合の資金を貸付けしています。
  貸付限度額 420万円
  償還期限  10年
  利率 年3%以内
  詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

県営住宅への入居

身体障害者
知的障害者
身体障害者手帳(4級以上)又は療育手帳(○AA◯B)の交付を受けている人のいる世帯は一般世帯より当選率が高くなります。   県地域事務所建設局(広島,呉,東広島,尾三,福山,備北)
広島地域事務所建設局廿日市支局建築課
広島県住宅供給公社県営住宅管理部

身体障害者世帯向け県営住宅

身体障害者
身体障害者手帳(下肢,体幹,4級以上)の交付を受けている人のいる世帯向け県営住宅があります。   県地域事務所建設局(広島,呉,東広島,尾三,福山,備北)
広島地域事務所建設局廿日市支局建築課
広島県住宅供給公社県営住宅管理部

身体障害者通所ホーム

身体障害者
身体障害者授産施設の入所者で,収入及び日常生活能力等から自活することが可能な人が,独立した生活を営むことにより自立の促進を図る施設です。 利用料等 市町村

知的障害者通勤寮

知的障害者
職場に通勤しながら,独立自活に必要な指導を受ける施設で入所期間はおおむね2年です。 収入に応じて費用負担 県地域事務所厚生環境局
各市福祉事務所

知的障害者福祉ホーム

知的障害者
通勤寮の退所者や在宅の知的障害者に住居を提供し,利用者の日常生活に関する相談・助言を行います。 利用料等 各福祉ホーム

知的障害者グループホーム

知的障害者
地域における自立生活を援助するため,一般の住宅で共同生活を営む知的障害者に対し,食事の提供及び金銭管理等の生活援助を実施しています。 家賃,光熱水費,食費等 県地域事務所厚生環境局
各市福祉事務所

精神障害者福祉ホームA型

精神障害者
現に住居を求めている精神障害者が,低額な料金で居室その他の設備を利用することができます。利用期間は原則2年以内です。 利用料等 (問合先)
県地域保健所
(申込先)
直接施設

精神障害者福祉ホームB型

精神障害者
症状は安定していて必ずしも入院治療は必要としない精神障害者が低額な料金で居室その他の設備を利用することができます。入居者には,日常生活を営むために必要な一定程度の介助を提供します。利用期間は原則5年以内です。

精神障害者グループホーム

精神障害者
地域で生活する精神障害者に対し,日常生活に必要な援助を提供し,自立した生活をサポートします。