障害者の施設福祉施策について


(1) 18歳未満の人を対象とする事業


施策の種類 内容 負担費用 申込機関名等
(1)盲・ろうあ児施設,難聴幼 児通園施設 盲又はろうあ児あるいは難聴児が入所又は通園し,保護されるとともに,独立自活に必要な指導・援助を受ける施設です。 入所者の年齢が20歳未満の場合
・扶養義務者前年分の所得税等の額に応じて負担していただきます。

入所者の年齢が20歳以上の場合
・入所者
 年金などの前年収入から税金,社会保険料などの必要経費を引いた金額により負担していただきます。

・扶養義務者
 まず入所者本人に負担していただき,その額が入所にかかる経費に満たない場合には,前年分の所得税等の額に応じて負担していただきます。

(以下(5)重度心身障害児施設(国立療養所重症心身障害児委託病棟)まで共通)
県児童相談所
(2)肢体不自由児施設,肢体不自由児通園施設 上肢,下肢又は体幹の機能に障害のある児童が入所又は通園し,治療を受けるとともに,独立自活に必要な知識技能を身に付ける施設です。 県児童相談所
(3)国立療養所進行性筋萎縮症児委託病棟 進行性筋萎縮症児が入所し,治療を受けるとともに,独立自活に必要な知識技能を身に付ける施設です。
ただし,18歳以上の進行性筋萎縮症者でも,必要と認められた場合入所できます。
県児童相談所
市町村
(4)知的障害児施設 18歳未満の知的障害児が入所し,将来,独立して生活できるように,日常生活に必要な基礎訓練や技能取得のための各種指導を,障害程度に応じて受ける施設です。 県児童相談所
(5)重度心身障害児施設(国立療養所重症心身障害児委託病棟) 重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している18歳未満の児童が入所し,医学的治療を中心に日常生活指導を受ける施設です。
ただし,18歳以上の重症心身障害者でも必要と認められた場合入所できます。
県児童相談所

(2) 体の不自由な人びとの施設

施策の種類 内容 負担費用 申込機関名等
(1)肢体不自由者更生施設 障害の程度の如何にかかわりなく,相当程度の作業能力を回復しうる見込みのある人が入所し更生訓練を受ける施設です。
(入所期間 1年)
・入所者
 年金などの前年の収入から税金,社会保険料などの必要経費を引いた金額により負担していただきます。

・扶養義務者
 まず入所者本人に負担していただき,その額が入所にかかる経費に満たない場合には,前年分の所得税等の額に応じて負担していただきます。

(以下(7)身体障害者通所授産施設まで共通)
市町村
(2)視覚障害者更生施設 視覚障害者が,あんま,はり,きゅう等職業についての知識技能,訓練を受ける施設です。
(入所期間 2年〜5年)
市町村
(3)重度身体障害者更生援護施設 重度の身体障害者が入所し,日常生活能力の回復や自立生活に重点をおいて,各種のリハビリテーションを受ける施設です。(入所期間 おおむね5年以内) 市町村
(4)身体障害者療護施設 身体上の著しい障害のため常時介護を必要とするが,家庭ではこれを受けることの困難な最重度の障害者が入所し,治療及び療護を受ける施設です 市町村
(5)重度身体障害者授産施設 重度の身体障害のため,ある程度の作業能力を有しながら,特別な設備と職員を準備しなければ就業不可能な障害者が入所し,施設内で自活することを目的とする施設です。 市町村
(6)身体障害者授産施設 雇用困難又は生活に困窮する身体障害者が入所し,必要な訓練を受け,就労することによって自活する施設です。
(最終的には一般事業所に就職若しくは自営等で自活することを目的としているので,入所期間は一定ではありません。)
市町村
(7)身体障害者通所授産施設 身体障害者授産施設の一種で,内容は(6)と同じですが,利用者は通所者に限られます。 市町村
(8)身体障害者福祉センター(A型) 身体障害者の各種の相談に応じるとともに,健康の増進,教養の向上,スポーツ,レクリエーションなどの便宜を提供する施設です。 無料又は実費 当該施設
(9)身体障害者福祉センター(B型) 外出や就労の機会が得られない在宅重度身体障害者が通所して創作的活動,機能訓練,社会適応訓練等を行うための施設です。 無料又は実費 当該施設
(10)在宅障害者デイサービス施設 外出や就労の機会が得られない在宅重度身体障害者が通所して創作的活動,機能訓練,社会適応訓練等を行うための施設です。 無料又は実費 市町村
(11)身体障害者福祉工場 作業能力があっても職場の設備構造や,通勤事情等のため,一般の企業に就職することの困難な重度の身体障害者のための施設です。 食費実費ほか 当該施設
備考 (1)〜(3),(5)〜(7)の施設に入所している人に対しては,次の費用が支給されます。
【更生訓練費】
 訓練を受けるために必要な費用。生活保護受給者又は費用徴収の対象となる収入から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の人に限る。

【就職支度金】
 訓練を終了し,就職等により自立する場合の支度金。36,000円。


(3) 知的障害のある人びとの施設


施策の種類 内容 負担費用 申込機関名等
(1)知的障害者更生施設 18歳以上(15歳からでも入所できます)の知的障害者が入所し,生活指導や作業指導が受ける施設です。
施設での生活ではレクリエーション等多彩な行事も組み込まれています。
入所者の年齢が20歳未満の場合
・扶養義務者
 前年分の所得税等の額に応じて負担していただきます。

入所者の年齢が20歳以上の場合
・入所者
 年金などの前年収入から税金,社会保険料などの必要経費を引いた金額 により負担していただきます。

・扶養義務者
 まず入所者本人に負担していただき,その額が入所にかかる経費に満たない場合には,前年分の所得税等の額に応じて負担していただきます。

(以下(2)知的障害者授産施設と共通)
市福祉事務所又は県地域事務所厚生環境局
(2)知的障害者授産施設 就職することが困難な18歳以上(15歳からでも入所できます。)の知的障害者が入所し自活に必要な訓練を受けたり,仕事をしながら資質の向上を目指す施設です。
授産科目としては,園芸,農産,畜産,縫製などがあります。
市福祉事務所又は県地域事務所厚生環境局
(3)知的障害者福祉工場 一般企業に就労できる程度の作業能力はありながら,対人関係,健康管理等の事由により,一般企業に就職することが困難な15歳以上の知的障害者を雇用する施設です。 食費実費ほか 当該施設


(4) 精神に障害のある人びとの施設


施策の種類 内容 負担費用 申込機関名等
(1)精神障害者生活訓練施設 精神障害のため,家庭において日常生活を営むのに支障のある精神障害者が,日常生活に適応できるように低額な料金で居室その他の設備を提供しています。利用期間は原則2年以内です。
利用料等
(以下(2)知的障害者授産施設と共通)
(問合先)
県地域保健所
(申込については,それぞれの施設で直接行います。)
(2)精神障害者授産施設 雇用されることが困難な精神障害者が,将来自活することができるようになるため,低額な料金で必要な就業訓練を受けることができます。また,就労の場を提供します。この授産施設には,入所型と通所型がありますが,広島県では通所型施設のみ運営されています。
(3)精神障害者福祉工場 通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者に就労の場を提供します。また,利用者には,社会生活を営むために必要な指導を行います。 食費実費等