障害者の就労について
1 職業訓練・指導機関
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(3) 障害者職業能力開発校 ⇒ 公共職業安定所へ 障害者に対しその能力や適性に応じた技能訓練を実施しています。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
広島障害者職業能力開発校 | 734-0003 | 広島市南区宇品東四丁目1-23 | 082-254-1766 | 082-254-1716 |
訓練内容 | |||||
訓練科名 | 定員 | 訓練 期間 |
訓練内容 | 対象者 | |
機械技術科 機械加工コース コンピューター製図コース |
25 | 1年 | NC・MC工作機,旋盤の操作 コンピューターによる機械製図 |
身体障害者 | |
ソフトウェア科 | 20 | 1年 | ソフトウェア,ハードウェア,プログラミング,ワープロ,表計算,データベースソフトの操作 | 身体障害者 | |
デザイン製版科 | 20 | 1年 | コンピューター・デザイン編集機を使った編集入力,版下作成 | 身体障害者 | |
インテリア表具科 | 15 | 1年 | 室内装飾,ふすまの仕上げ・張替え,壁装の下張り・上張り | 身体障害者 | |
OA事務科 | 30 | 1年 | 一般事務,計算実務,簿記会計,ワープロ文書作成,パソコン操作 | 身体障害者 | |
総合実務科 | 20 | 1年 | 流通,調理,清掃,組立,パソコンの実習 | 知的障害者 | |
合計 | 130 |
(4) 職親制度 ⇒ 県地域事務所厚生環境局,市福祉事務所へ
知的障害者に理解のある雇用主が,必要な指導訓練を行います。雇用主に1人月額27,000円の職親手当が支給されます。
(5) 心身障害者就労促進事業(小規模作業所) ⇒ 各事業実施者へ
一般企業で就労することが困難な心身障害者に共同作業の場を設けて,技能修得訓練や生活指導を行っています。
(6) 精神障害者就労促進事業(小規模作業所) ⇒ 各作業所へ
一般企業で就労することが困難な在宅精神障害者に共同作業の場を設けて,作業を通して技能訓練・生活指導等を行っています。
(7) 精神障害者社会適応訓練委託事業 ⇒ 各保健所(分室)・保健センターへ
精神障害者に対する理解が深く,その社会的自立を促進することに熱意をもった協力事業所が,回復途上にある精神障害者の集中力,対人能力,仕事に対する持久力,環境適応能力等を養う社会適応訓練を行います。
2 雇用安定制度
障害のある人びとの就労については,雇用対策法,職業安定法,障害者の雇用の促進等に関する法律,職業能力開発促進法などによって次のような施策が行われています。
(2000年(平成12年)4月現在)
施策の種類 | 内容 | 金額等 | 問合せ先 | 備考 | ||
公共職業訓練の実施 | 就職に先立ち職業訓練校で障害者の能力に適合した職業訓練を行い,就職促進を図っています。 |
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公共職業安定所 | 職業能力開発促進法雇用対策法 | |||||
職場適応訓練の実施 | 県知事が事業主に委託し,障害者の能力に適した作業について原則6ヶ月以内の実地訓練を行い,終了後は事業所に引き続き雇用してもらおうという制度です。 |
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公共職業安定所 | 職業安定法雇用対策法 | |||||
身元保証制度の実施 | 公共職業安定所の紹介により雇用する身体障害者については,雇用・能力開発機構がその身体障害者と損害賠償等身元保証契約を結んでいます。 | 保証限度額 200,000円 保証期間 3年以内 |
公共職業安定所又は雇用・能力開発機構 | |||
障害者職場適応奨励金の支給 | 職場適応訓練終了後,引続き障害者を雇用する事業主に支給しています。 | 障害者1人につき,16,000円 6ヶ月間(重度心身障害者等で6ヶ月を越える場合は17,000円12ヶ月) |
雇用対策室 | 県単独事業 | ||
特定求職者雇用開発助成金の支給 | 公共職業安定所の紹介により,障害者を相当期間常用雇用することが確実と認められる場合に事業主に支給しています。 | 障害者1人につき賃金相当額の1/3(大企業1/4)の額1年間 (重度障害者の場合は1/2(大企業1/3)の額の18ヶ月間) |
公共職業安定所 | |||
雇用率の設定 | 国及び地方公共団体など並びに一般の雇用主に対し,一定率以上の障害者を雇用する義務を課しています。 国・地方公共団体 2.1% (ただし,労働大臣が指定する 教育委員会2.0%) 特殊法人 2.1% 民間の事業所 1.8% |
公共職業安定所 | ||||
雇用保険失業給付の優遇措置 | 失業中に次のとおり基本手当を支給しています。 なお,支給終了後も再就職援助の必要がある場合,個別に延長支給し,訓練校入校をを指示した場合にも延長支給されます。 ○一般被保険者の場合 45歳未満 240日分 45歳以上65歳未満 300日分 (ただし雇用期間が1年未満は一律に150日分) 個別延長 60日分 訓練延長 2年以内 ○短時間労働被保険者の場合 30歳未満 180日分 30歳以上65未満 210日分 (ただし雇用期間が1年未満 は一律に150日分) 個別延長 60日分 訓練延長 2年以内 |
公共職業安定所 | 雇用保険受給者に限る | |||
常用就職支度金 | 雇用保険受給資格のある身体障害者が,公共職業安定所の紹介で就職した場合に支給しています。(ただし,短時間労働被保険者となるような条件の職業に就いた場合は,支給されません。) | 基本手当日額の15〜30日分 | 公共職業安定所 | 雇用保険受給者に限る |