障害児保育及び学校教育について

(1) 保育所
【障害児保育推進】 ⇒ 市福祉事務所,町村役場へ
 集団生活が可能な障害のある乳幼児について,保護者等が就労などの理由で家庭において保育できない場合に,よりよい成長・発達を促すため,保育所で受け入れをしています。

(2) 学校教育
【教育の推進】 ⇒ 市町村教育委員会
 障害のある幼児児童生徒が自信と誇りを持ち,生涯にわたって,より豊かに,より快適に,主体的に生きていく力を身につける教育を推進していくことが大切です。
 教育の場としては,盲・ろう・養護学校(幼稚部・小学部・中学部・高等部),幼稚園,小学校,中学校,高等学校があり,各学校では,障害のある幼児児童生徒 一人一人の地域での生活実態に基づいて,進路保障をめざした教育を大切にし,それぞれの特色を活かした教育活動を行っています。
 また,養護学校では,教員が家庭等を訪問して教育を行う「訪問教育」を実施しています。訪問教育では,障害者の生き方や生活しやすい環境づくりに視点をおいて,地域社会で安心して生活していくことができるよう,教育内容の創造に努めています。

【就学援助】 ⇒ 市町村教育委員会
 盲・ろう・養護学校または小・中学校の障害児学級へ就学する幼児児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため,その経済状況に応じ,給食費等就学のために必要な経費について,その全部または一部を「就学奨励費」として支給しています。

【健全育成】 ⇒ 市町村役場
 仕事等で昼間保護者のいない小学校低学年の児童については,放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)を実施していますが,障害児が登録し,専任の放課後指導員が加配されている児童クラブについて運営費を補助しています。