療育手帳の交付


知的障害者の方に,一貫した相談・指導を行い,いろいろな援助を受けやすくするため,療育手帳の交付制度があります。


対象者  児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害の判定を受けた人(年齢制限等はなし)。
 障害の程度によって,○A(最重度),A(重度),○B(中度),B(軽度)の手帳が交付されます。

窓口

お住まいの市区福祉事務所及び町村福祉担当課又は所轄の県地域事務所厚生環境局に相談してください。



手続の流れ
  1. 市町村等から療育手帳交付申請書の用紙をもらってください。
  2. 印鑑,写真1枚(横3cm×縦4cm,最近6ヶ月以内に撮影のもの)を持って,お住まいの市区福祉事務所,町村福祉担当課へ行き,申請手続きをしてください。
  3. 知的障害者更生相談所(児童相談所)の判定を受けていただくことになります。





備考