障害者関係参考資料精神障害者保健福祉手帳の交付


精神障害者の方が,自立や社会参加をすることを目的として,いろいろな援助を受けやすくするために,精神障害者保健福祉手帳の交付制度があります。


対象者  精神疾患を有する人(知的障害を除く)のうち,長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある人。
 障害の程度によって,1級から3級までの手帳が交付されます。

窓口

居住地を管轄する保健所(分室)に相談してください。



手続の流れ
  1. 保健所(分室)から申請書・診断書の用紙をもらってください。(医療機関に置いてあるところもあります。)
  2. 精神疾患の治療を受けている医師に,診断書を書いてもらってください。
  3. 記入した申請書に診断書を添えて,居住地を管轄する保健所(分室)へ申請手続をしてください。(郵送でもかまいません)。
  4. 精神保健福祉審議会で承認,不承認,等級を審査して決定します。



 ※ なお,現在,精神障害を支給理由とする障害年金を受けている人は,診断書の代わりに年金証書の写し等でも申請ができます。


備考