障害者の医療について





施策の種類 内容 負担費用 申込機関名等

重度心身障害者医療費公費負担制度








身体障害者
知的障害者

重度の心身障害者(児)が医療機関で医療を受けた場合の自己負担相当額(入院時の食事に係る標準負担相当額を除く。)を公費で負担しています。
対象となる人は,県内に居住する身体障害者手帳(1,2,3級)又は療育手帳(○AA○B)の交付を受けている人です。
所得による支給制限があります。 市町村

療養援護事業

身体障害者
知的障害者
重度の障害者等が,15日以上継続入院した場合に療養援護費が支給されます。対象となる人は,重度心身障害者医療費を受けている人等です。(国又は地方公共団体からの医療に関する給付により自己負担が生じない人は除かれます)。月額 10,000円 所得による支給制限があります。 市町村

育成医療の給付

身体障害者
身体障害児(18歳未満)の障害を軽くしたり,取り除いたりするための医療費の給付を行っています。 世帯の課税状況により,無料,一部負担又は全額負担 保健所(分室)知事が指定する医療機関,医師に委託

更生医療の給付

身体障害者
身体障害者(18歳以上)の障害を軽くしたり,取り除いたりするための医療費の給付を行っています。 世帯の課税状況により,無料,一部負担又は全額負担 市町村
知事が指定する医療機関

心身障害者(児)歯科診療

身体障害者
知的障害者
心身障害者(児)を対象とした歯科診療を行っています。 所定の利用料等 広島口腔保健 センター
TEL(082)241-4861
呉口腔保健 センター
TEL(0823)25-4441
福山市歯科医師会口腔保健 センター
TEL(0849)41-4444
子鹿学園
TEL(0824)63-1151
(予約が必要です)

通院医療費公費負担制度

精神障害者
知的障害者
精神疾患のため通院治療を受けた場合の医療費を,医療保険と公費で95%まで負担する制度があります。対象となる人は,通院医療費公費負担申請を行い承認された人です。対象となる病気は,精神障害者保健福祉手帳を持っている人,精神障害者保健福祉手帳と同時に申請をする人は,精神科で取り扱うほとんど全ての病気,通院医療費公費負担のみ申請をする人は,精神病,知的障害,精神病質です。有効期限は2年間で,継続の申請は,有効期限の3か月前から行うことができます。 自己負担額が医療費の5%になります。 保健所(分室)