障害者に支給される手当や年金について
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父親に重度の障害がある家庭で,満18歳の年度末に達するまで(障害がある児童は20歳未満)の児童を養育している保護者に支給されます。 | 月額 42,370円 (児童1人の場合) (平成13年度) |
所得による支給制限があります。 | 市町村 | |||||||||||||
特別児童扶養手当
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身体,知的又は精神に重度又は中度の障害のある20歳未満の児童を監護している保護者に支給されます。 | 重度(1級) 月額 51,550円 中度(2級) 月額 34,330円 (平成13年度) |
所得による支給制限があります。 | 市町村 | |||||||||||||
特別障害者手当等
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「障害児福祉手当」 重度の身体,知的又は精神障害があるため,日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。 |
月額 14,610円 (平成13年度) |
所得による支給制限があります。 | 市町村 | |||||||||||||
「特別障害者手当」 著しく重度の身体,知的又は精神障害があるため,日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。 |
月額 26,860円 (平成13年度) |
所得による支給制限があります。 | 市町村 | |||||||||||||
「経過的福祉手当」 従来の福祉手当の受給資格者のうち特別障害者手当の支給要件に該当せず,かつ,障害基礎年金も支給されない20歳以上の人に支給されます。 |
月額 14,610円 (平成13年度) |
所得による支給制限があります。 | 市町村 | |||||||||||||
国民年金
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「障害基礎年金」 常時介護の必要な20歳以上の心身障害者に支給されます。 (1) 初診日前において,加入期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人などに対して支給されます。 (2) 初診日において20歳未満であった人が,20歳に達したと き。 |
1級月額 83,775円 2級月額 67,017円 子の数により加算(1人の場合,月額19,283円)もあります。 |
(2)については,所得による支給制限があります。 | 市町村 | |||||||||||||
心身障害者扶養共済制度
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保護者が死亡し,又は重度障害者になった場合に心身障害者の生活の安定を図るため年金が支給される任意加入の制度です。
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年金額1口加入の場合 月 20,000円 (2口加入の場合 40,000円) |
低所得世帯等については,掛金の減額を行っています。 | 県地域事務所厚生環境局 |