福祉サービス苦情解決制度


福祉サービス利用者の利益を保護するために、社会福祉法で事業者の苦情解決の責任が明確化され、苦情の相談や解決
に取り組む公正中立な機関として、「福祉サービス運営適正化委員会」が、県社会福祉協議会に設置されています。
◎苦情解決の方法は?
福祉サービスに関する苦情は当事者間で自主的に話し合い円満に解決するのが本来で、施設や事業所の役員以外の第三者
委員にも入ってもらい、より公正適切な解決を図ることとしています。
また、福祉サービスの利用者が、施設や事業所の苦情窓口に相談しても解決出来ない場合に運営適正化委員会がその相談を
受け、助言や解決のあっせんを行います。
委員会では、弁護士や相談機関等の委員が調査やあっせんに当たります。
なお、事業所に直接申し出にくい時には、直接、運営適正化委員会事務局に申し出る事も出来ます。
◎対象と成るサービス
の不自由な人々や高齢者の為の施設などの入所、通所、利用にかかる全ての福祉サービスです。主な例としては
@食事の内容、介助の方法など処遇に関する事
A取り決めと異なるサービス内容、費用に関する事等です
◎相談の方法は
面接、電話平日(9時から17時)のほかファクス、電子メール等で相談に応じます。あらかじめ連絡して、お越し下さい
相談は無料です
◎相談の受付場所は?

広島県社会福祉協議会内広島県福祉サービス運営適正化委員会事務局
〒732−0816  広島市南区比治山元町12−2  広島県社会福祉会館内
п@082−254−3419   FAX 082−250−6183
メールアドレス soudan@hiroshima-fukushi.net
秘密厳守に努めて居ます、お気軽にご相談下さい。
社全国脊髄損傷者連合会 広島県支部広報より引用

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